【見極めカンタン!】不倫をする・している人ってどんな特徴がある?
2024年10月22日 18時56分
この記事では、不倫をしている・しやすい人の特徴と浮気・不倫に伴う行為で犯罪が成立するケースについてわかりやすく解説しています。
パートナーの不倫を疑っている・悩んでいる人や、既婚者と不倫をしている人が特に参考になる内容となっているので、この機会に学んでいただけたらと思います。
難しい内容ではないので、ぜひ最後まで読んでください。
・経済的にゆとりがある
経済的にゆとりがあることで不倫をしている時にかかる費用を誰にも迷惑をかけずに自分で負担しやすいです。
また、容姿がイマイチであっても使えるお金が多ければ不倫をするきっかけを作りやすかったりします。
・家庭に不満を感じている
家に居てもリラックスできない人は他の場所で癒されようとします。
そのため、好みの異性ではなかったとしても優しい人が身近に現れると癒しを求めて不倫関係になる可能性が高いです。
・飽き性
交際関係とは違い結婚生活は簡単に別れられるものではありません。
中々離婚できない環境に対して窮屈に感じ、「解放されたい」「自由になりたい」という気持ちがどんどん大きくなり、不倫に走ろうとします。
ただ、飽き性の人は不倫をしても長続きしないので、コロコロと相手を変えて不倫をするのが特徴です。
・性欲が強い
性欲があまりにも強いとパートナーとだけの営みに満足できず、不倫をして自分の性欲を満たす傾向があります。
・寂しがり屋
寂しがり屋の人は常に愛情を欲しがる傾向が強いため、パートナーにそっけない態度をとられたり、相手にされなくなると自分のことをかまってくれる相手を探そうとします。
出会い系サイトなどに登録をして、心の不倫をしている可能性も高いです。
・社交的
交友関係が広く社交的なことは決して悪いことではないですが、それだけ人との関係が多いということは不倫をしやすい環境でもあります。
フットワークが軽いため、合コンの数合わせ等にもフラッと参加してしまうケースが多いです。
例として一部を挙げると、次のような行為です。
・相手に性的関係を強制した場合(強制性交罪など)
・未成年と性的関係を持った場合(青少年健全育成条例違反など)
・不倫相手が加害配偶者に対して不倫関係にあることを被害配偶者や職場にバラすと脅した場合(脅迫罪など)
・不倫関係にあることを相手の職場などで言いふらした場合(名誉棄損など)
不倫は犯罪ではないので刑罰を科されることはありませんが、民法上の不法行為になることがあります。
この場合、不倫をされた被害者は加害者に対して慰謝料を請求することができます。
不倫をした方に刑罰はないけれど、被害者から訴えられたり慰謝料を請求されれば苦しむ未来が待っているということですね。
不法行為が成立するケースとしては、以下をご覧ください。
肉体関係があった場合
・挿入を伴う性行為を行う
・性交類似行為を行う(前戯や口淫などの挿入を除いた性行為)
肉体関係がない場合
・不倫相手と同棲をしている
・連日同じ部屋で2人きりで過ごす(一方の家に泊まることはもちろん、旅行やラブホテル等)
こうした行為を確認できたり、不倫に悩んでいる場合は、離婚問題に詳しい弁護士に相談しましょう。
個人での解決や証拠集めは難しかったり、知識がないことでかえってあなたが法に触れてしまうこともあるので、専門の弁護士に依頼するのが1番安全な方法でもあります。
不倫をする人の特徴や、浮気・不倫に伴う行為で犯罪が成立するケースについてよく知っていただけたかと思います。
悲しいことに不倫は犯罪ではないため、どんなに酷いことをされても相手に刑罰を与えることはできません。
ただ、不法行為に当たる場合は慰謝料を請求できるので、金銭的に相手を苦しめることは可能です。
不倫をする・しているパートナーとこのまま結婚生活を続けても良いことはないですし、既婚者だと知りながら不倫関係を続けていてもあなたの人生を狂わされるだけです。
これからの人生を良いものにしていくなら、不倫問題に強い弁護士に頼る・相談することをおすすめします。
パートナーの不倫を疑っている・悩んでいる人や、既婚者と不倫をしている人が特に参考になる内容となっているので、この機会に学んでいただけたらと思います。
難しい内容ではないので、ぜひ最後まで読んでください。
不倫をしている・しやすい人の特徴は?
これからご紹介する項目にパートナーまたは気になる相手が1つ以上当てはまったら、「不倫しているかも…」「もしかして既婚者…?」と疑った方がいいでしょう。・経済的にゆとりがある
経済的にゆとりがあることで不倫をしている時にかかる費用を誰にも迷惑をかけずに自分で負担しやすいです。
また、容姿がイマイチであっても使えるお金が多ければ不倫をするきっかけを作りやすかったりします。
・家庭に不満を感じている
家に居てもリラックスできない人は他の場所で癒されようとします。
そのため、好みの異性ではなかったとしても優しい人が身近に現れると癒しを求めて不倫関係になる可能性が高いです。
・飽き性
交際関係とは違い結婚生活は簡単に別れられるものではありません。
中々離婚できない環境に対して窮屈に感じ、「解放されたい」「自由になりたい」という気持ちがどんどん大きくなり、不倫に走ろうとします。
ただ、飽き性の人は不倫をしても長続きしないので、コロコロと相手を変えて不倫をするのが特徴です。
・性欲が強い
性欲があまりにも強いとパートナーとだけの営みに満足できず、不倫をして自分の性欲を満たす傾向があります。
・寂しがり屋
寂しがり屋の人は常に愛情を欲しがる傾向が強いため、パートナーにそっけない態度をとられたり、相手にされなくなると自分のことをかまってくれる相手を探そうとします。
出会い系サイトなどに登録をして、心の不倫をしている可能性も高いです。
・社交的
交友関係が広く社交的なことは決して悪いことではないですが、それだけ人との関係が多いということは不倫をしやすい環境でもあります。
フットワークが軽いため、合コンの数合わせ等にもフラッと参加してしまうケースが多いです。
浮気・不倫に伴う行為で犯罪が成立するケース
パートナーによる不倫が原因で離婚を検討していたり、相手が既婚者だとは知らずに不倫関係をしていた場合、相手が既婚者だと知っていて不倫関係を続けていた場合に、それらの行為で犯罪が成立するケースがあります。例として一部を挙げると、次のような行為です。
・相手に性的関係を強制した場合(強制性交罪など)
・未成年と性的関係を持った場合(青少年健全育成条例違反など)
・不倫相手が加害配偶者に対して不倫関係にあることを被害配偶者や職場にバラすと脅した場合(脅迫罪など)
・不倫関係にあることを相手の職場などで言いふらした場合(名誉棄損など)
不倫は犯罪ではないので刑罰を科されることはありませんが、民法上の不法行為になることがあります。
この場合、不倫をされた被害者は加害者に対して慰謝料を請求することができます。
不倫をした方に刑罰はないけれど、被害者から訴えられたり慰謝料を請求されれば苦しむ未来が待っているということですね。
不法行為が成立するケースとしては、以下をご覧ください。
肉体関係があった場合
・挿入を伴う性行為を行う
・性交類似行為を行う(前戯や口淫などの挿入を除いた性行為)
肉体関係がない場合
・不倫相手と同棲をしている
・連日同じ部屋で2人きりで過ごす(一方の家に泊まることはもちろん、旅行やラブホテル等)
こうした行為を確認できたり、不倫に悩んでいる場合は、離婚問題に詳しい弁護士に相談しましょう。
個人での解決や証拠集めは難しかったり、知識がないことでかえってあなたが法に触れてしまうこともあるので、専門の弁護士に依頼するのが1番安全な方法でもあります。
-不倫について-
いかがでしたでしょうか。不倫をする人の特徴や、浮気・不倫に伴う行為で犯罪が成立するケースについてよく知っていただけたかと思います。
悲しいことに不倫は犯罪ではないため、どんなに酷いことをされても相手に刑罰を与えることはできません。
ただ、不法行為に当たる場合は慰謝料を請求できるので、金銭的に相手を苦しめることは可能です。
不倫をする・しているパートナーとこのまま結婚生活を続けても良いことはないですし、既婚者だと知りながら不倫関係を続けていてもあなたの人生を狂わされるだけです。
これからの人生を良いものにしていくなら、不倫問題に強い弁護士に頼る・相談することをおすすめします。